サイト方針

・便利なデジタルツールをより便利に個性的に使いこなすための提案

・デジタルの領域で自分のやったことのないことをやってみる

・著作権について実体験(主にtaekoさん)をもとに考察、理解を深める

2011年6月20日月曜日

著作権について

著作権について昔にちょこっとだけまとめた文章があったので貼り付け。
大雑把にまとめてるんでそんなに詳しくはないけど、少しはためになるといいな・・・

情報化社会に生きる者として、著作権、気を付けようネ!

l  著作権
人がつくった(創作した)ものにかかわる権利。音楽、言語、絵・・・
知的財産権の一つ。(他には特許権、商標権など)
日本では個人の創作物全てにもれなく著作権がある。特許権などのように特に申請などはいらない。一応コピーライトマークⓒが著作権を主張するマークとしてある。ただし、アイディアについての著作権は規定されない。


↓ちょっと詳しく
意匠権(いしょうけん)…美術鑑賞目的でつくられた工業デザインの作品の権利保護のために出来た権利。実用的に使われるデザインに関しては対象とならない。(工業的に生産できるものに限る。出来ないものは原則著作権。)
著作者人格権…著作物には著作者の感情や考え方が強く出る。そのため著作物のパロディなどにより、著作者の人格が侵害されないようにする権利。

↓さらにどうでもいいけど詳しく
翻案権(ほんあんけん)…著作権の一部。既存の表現をもちいて新たな著作物を創作する行為にかかわってくる。例えば、漫画やゲーム、映画のキャラクターを使って新しい続編、ストーリーを創作する行為が翻案になる。翻案権は、翻案権者に無断で著作物を翻案すると翻案権の侵害になる。
著作権者の財産的利益
同一性保持権…著作物を著作者の意に反して変更等の改変を禁止することが出来る。もとの著作物の表現が残らない程度まで改変された場合は問題ない。
著作者の人格的利益

二次創作の著作権侵害について
そのままコピーする→複製権×
改変はしてあるが創作性がない→複製権、同一性保持権×
改変してあり創作性もある→翻案権、同一性保持権×
原作の本質的意味が無くなるまで改変してある→○
原作のキャラクターだけ使ってトレースとかしてないよ!→キャラクター自体は抽象的なアイディアである。しかし、キャラクターのビジュアルは美術の著作権に引っかかるので模写は複製とみなされる。よって特定のキャラクターと認識できるものは複製権(+翻案権)の侵害とされる。



l  肖像権
人権のこと。プライバシー権の一つで、大きく分けると人格権と財産権に分けられる。日本では特に肖像権としての権利は法律では定まっていない。

Ø  人格権…被写体の権利。被写体の許可なく撮影、描写、公開されない。例外として、①個人が特定できないような写真などはこの権利が認められない。(例:体の一部のみしか映っていない)また、②被写体がもとからみられることを前提としている場合も権利が認められない。(例:イベントへの出演、デモ活動、公共の場)ただし最近では②に関しては運営側などからの規制がかかる場合がある。

Ø  財産権…主にタレントや有名人にかかわる権利。著名性によって発生する財産的価値を守るための権利。勝手に写真や映像を営利目的で使われないようにするためのもの。(←パブリシティー権)


 つまり、著作権は制作物の全てにつく。そのためどんな小さなものでも制作者に了解を取らなければ利用することはできない。また、著作権だけでなく、それに関連する権利として意匠権や翻案兼などにも注意が必要。特に2次創作の場合は翻案兼に引っかかりやすいので十分に理解した上で使用する。また、創作物だけでなく人物の写真や動画についても権利が関わってくる。肖像権という権利では規定されていないが、人権や著作権にそれに近い記述がある。勝手に有名人やある個人が特定できるようなものをむやみやたらに使うことのないように注意したい。

ちなみにこの関連配布サイトは全て1次創作物なので、著作権はそれぞれの作品を作った人に帰属するよ!
それぞれのサイトの配布方針に従って楽しんでね!(^^)ノ


参考文献

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